■会社か会員(紹介者)から契約書面を受け取った日から20日以内であれば、
書面でクーリングオフをすることができます。
尚、契約書面を受け取っていない場合はクーリングオフ期間は進行しません。
■以下のような場合はクーリングオフ期間が過ぎてしまっても取り消すことができます。
勧誘の時に「事実と違う」ことを言った。
必ず儲かる など「断定的」なことを言った。
消費者にとって不利になることを、「故意に」言わなかった。
訪問して来て、帰ってくれと言ったのに帰らず勧誘を続けた。
誘い出されて、帰りたいといったのに帰らせずに勧誘を続けた。
こういう場合はいつでも契約を取り消せます。