救出作戦

■会社か会員(紹介者)から契約書面を受け取った日から20日以内であれば、

書面でクーリングオフをすることができます。

 

尚、契約書面を受け取っていない場合はクーリングオフ期間は進行しません。

 

■以下のような場合はクーリングオフ期間が過ぎてしまっても取り消すことができます。

勧誘の時に「事実と違う」ことを言った。

必ず儲かる など「断定的」なことを言った。

消費者にとって不利になることを、「故意に」言わなかった。

訪問して来て、帰ってくれと言ったのに帰らず勧誘を続けた。

誘い出されて、帰りたいといったのに帰らせずに勧誘を続けた。

 

こういう場合はいつでも契約を取り消せます。